クレーン修理|菅沼自動車工業株式会社

クレーン修理

クレーン点検は、お客様の義務です。

定期点検は安全作業のために重要です。
安全第一を目指して、定期的な点検を行いましょう。
定期点検のお問い合わせは、菅沼自動車工業へ。

  • ユニッククレーンの不具合
  • 年次点検
  • ワイヤーロープ
  • リモコン等の不具合
当社のクレーン作業風景
  • 荷台移動
  • 補強
  • 取付け

年次点検

  • 作業前点検、月次点検の内容
  • 荷重試験

クレーン等安全規則第76条事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

関係法令抜粋
  • 自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
    (クレーン等安全規則第79条)
  • 自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、
    直ちに補修しなければならない。(クレーン等安全規則第80条)
  • 定期自主検査、及び自主検査の記録、作業開始前の点検、
    及び補修 ~中略~ 等の規定に違反した者は50万円以下の罰金に処する。
    (労働安全衛生法第120条)

ワイヤーロープの点検

ワイヤーロープは消耗品です。次の状態になったら交換してください。

  • ワイヤーロープ“1より”の長さの間で、素線の0%以上が切れているもの。
  • 直径の減少が、公称径(カタログ表示)の7%を超えるもの。
  • キンク(曲がり、もつれ、よじれ)形崩れ、腐食の著しいもの。

増締め

弛みはありませんか?
クレーン各部のネジ・ボルトによる接合箇所を定期的に点検し、必要に応じて増締めを行ってください。部位によっては、クレーンの倒壊などの事故を引き起こすこともあり、大変危険です。

消耗品

こまめなチェックが必要です。
クレーンを安全にご使用いただくために、パッキンやシール類は使用後3年毎に交換してください。

ラジコン送信機

ラジコンは精密機械です。取り扱いに十分注意しましょう。

送信機本体およびゴム類に変形やひび割れがあると、内部に水が浸入し、電子回路を損傷させ作動トラブルの原因となります。また、スイッチや速度レバーに引っかかりがあると、作業者の意図に反してクレーンが動作状態になり、大変危険です。

クレーン等の定期自主検査について

労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1か月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。

検査の対象となるクレーン等
  • つり上げ荷重0.5t以上の全てのクレーン
  • つり上げ荷重0.5t以上の全ての移動式クレーン
  • その他クレーン等安全規則の適用を受けるデリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフト
定期自主検査の実施方法
  • 所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管します。
  • 検査項目、検査方法及び判定基準は「定期自主検査指針」(厚生労働省告示)で公表されています。
  • 自主検査を実施する場合、法定の資格は必要とされていませんが、事業者は、教育カリキュラム等を定めた「定期自主検査者安全教育要領」(厚生労働省通達)に基づいた教育(定期自主検査者安全教育)を検査者に実施するよう勧奨されています。
移動式クレーン定期自主検査安全教育の実施
日本クレーン協会では、厚生労働省の指導を受け、事業者に代わって「定期自主検査者安全教育実施要領」に基づいた下記の「定期自主検査者安全教育」を定期的に開催しています。
  • 移動式クレーン定期自主検査者安全教育
  • 移動式クレーン、トラック積載形クレーン、クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分の定期自主検査
定期自主検査実施済みステッカー
日本クレーン協会の実施する「定期自主検査者安全教育」を修了した方が自主検査を実施する場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。ステッカーの貼付は法令で義務付けられたものではありませんが、整備不良等によるクレーン等の災害防止に活用していただいています。
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