クレーン点検は、お客様の義務です。
定期点検は安全作業のために重要です。
安全第一を目指して、定期的な点検を行いましょう。
定期点検のお問い合わせは、菅沼自動車工業へ。
- ユニッククレーンの不具合
- 年次点検
- ワイヤーロープ
- リモコン等の不具合
- 当社のクレーン作業風景
-
年次点検
クレーン等安全規則第76条事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 関係法令抜粋
-
- 自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(クレーン等安全規則第79条)
- 自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、
直ちに補修しなければならない。(クレーン等安全規則第80条)
- 定期自主検査、及び自主検査の記録、作業開始前の点検、
及び補修 ~中略~ 等の規定に違反した者は50万円以下の罰金に処する。
(労働安全衛生法第120条)
クレーン等の定期自主検査について
労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1か月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
- 検査の対象となるクレーン等
-
- つり上げ荷重0.5t以上の全てのクレーン
- つり上げ荷重0.5t以上の全ての移動式クレーン
- その他クレーン等安全規則の適用を受けるデリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフト
- 定期自主検査の実施方法
-
- 所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管します。
- 検査項目、検査方法及び判定基準は「定期自主検査指針」(厚生労働省告示)で公表されています。
- 自主検査を実施する場合、法定の資格は必要とされていませんが、事業者は、教育カリキュラム等を定めた「定期自主検査者安全教育要領」(厚生労働省通達)に基づいた教育(定期自主検査者安全教育)を検査者に実施するよう勧奨されています。
- 移動式クレーン定期自主検査安全教育の実施
- 日本クレーン協会では、厚生労働省の指導を受け、事業者に代わって「定期自主検査者安全教育実施要領」に基づいた下記の「定期自主検査者安全教育」を定期的に開催しています。
- 移動式クレーン定期自主検査者安全教育
- 移動式クレーン、トラック積載形クレーン、クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分の定期自主検査
- 定期自主検査実施済みステッカー
- 日本クレーン協会の実施する「定期自主検査者安全教育」を修了した方が自主検査を実施する場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。ステッカーの貼付は法令で義務付けられたものではありませんが、整備不良等によるクレーン等の災害防止に活用していただいています。